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委員会規則
Byelaw

平成8年3月17日  制  定
平成18年6月16日  改  定
平成23年11月18日  一部改正
第1条(目的)

景観・デザイン委員会(以下「委員会」という)は、官庁、大学および研究機関、民間、関連学会との有機的連携のもとに、土木構造物およびそれらによって形成される空間を質の高い ものとしてつくりあげるために、景観・デザインに関する調査研究をおこなうとともに、良好な 景観形成を実現するための施策や具体的方法の提案、実現されたものの評価などをおこなうこと を目的とする。

第2条(事業)

委員会は、第1条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1) 景観・デザインに関する活動方針の立案
(2) 種々の土木構造物や公共空間等の景観・デザインにかかわる調査研究をおこなうための小委員会の設置
(3) 景観・デザインにかかわる国内外の情報の収集と学会員への提供
(4) 景観・デザインに関する調査研究の実施
(5) 景観・デザインに関する研究発表、作品発表、シンポジウムなどの開催
(6) 景観・デザインに関する作品の表彰
(7) 学会行事に関する企画・協力
(8) 行政機関、NPO法人、市民団体等の景観・デザインに係る活動に対する支援・連携・企画等
(9) その他

第3条(存続期間) 存続期間は土木学会委員会規程第2条(設置または廃止)によることとする。
第4条(構成)

委員会の構成は次のとおりとする。

  1.  組織構成
    1) 委員会には事業を遂行するための幹事会を設置する。
    2) 委員会は、事業を遂行するために必要あるときは小委員会、部会等を設け、特定の事項について調査研究等を行うことができる(以下、小委員会・部会を「小委員会等」という)。
    3) 小委員会等の設置は、土木学会委員会規程第6条(小委員会等)による。
    4) 委員会は事業を遂行するため、次の常置小委員会を設置する。
    4-1) 景観・デザイン研究編集小委員会  4-2) デザイン賞選考小委員会

  2. 構成員
    1) 委員会は委員(約15名、うち委員長1名)および委員兼幹事(若干名、うち幹事長1名) をもって構成する。
    2) 委員および委員兼幹事は、委員長の招集のもとに開催される委員会(委員兼幹事にあっては幹事会も含む)
    に出席するほか、事業を遂行させるための事業活動を展開する。
第5条(委員長・委員などの任期と選出方法)

委員長・委員等の任期と選出方法は次のとおりとする。

  1. 委員長・委員等の任期
    1) 委員長、委員、幹事の任期は2年を原則とする。
    2) 委員は、毎年約半数交替を原則とする。

  2. 委員長・委員等の選出方法
    1) 次期委員長は現委員により候補者を選出し、理事会の承認を得ることとする。
    2) 委員長の選出(交代)時期は土木学会委員会規程第4条の(1)によることとし、任期は1期2年を基本とし、再任は妨げないものとする。
    3) 次期委員は、半数は現委員が継続し、残りは公募や産・官・学の広い分野の中から次期委員長が推薦し、会長が委嘱する。
    4) 次期委員長は次期委員の中から幹事長を指名する。
    5) 任期満了後の新委員長が決定されるまでの間は、前任委員長が委員長の職務を継続して実施する。

  3. 小委員長等の選出方法
    小委員会等の長は、委員長が推薦し、会長が委嘱する。またその長は、当該小委員会等の委員を推薦し、委員長が委嘱する。
第6条(委員会の運営)

委員会の運営は以下による。

  1. 委員会の開催:委員会は、委員長が招集し、原則として年2回開催する。また、緊急を要する事項については、電子メール・手紙等による報告・審議・決議により委員会の開催に替えることができる。

  2. 事業計画および予算:委員会は、土木学会委員会規程第9条(事業計画および予算)の規定および理事会の決定に従い「事業計画および予算」を作成し、調査研究部門担当理事の承認を経て提出する。

  3. 事業報告:委員会は、土木学会委員会規程第 10 条(事業報告)の規定および理事会の決定に従い「事業報告書」を作成し、調査研究部門担当理事の承認を経て提出する。

  4. 成果の報告:委員会は、土木学会委員会規程第8条(成果の報告)の規定に従って、毎年度、事業成果を理事会に報告するとともに、土木学会誌・土木学会ホームページ等を通じて会員等に公表する。
第7条(事務局の支援)

委員会の担当事務局は、研究事業課とする。

第8条(内規の改正)

この規則の変更は、理事会において行う。

附則:この内規は、平成8年3月17日から施行する。
附則:(平成18年6月16日 理事会議決)この変更内規は、平成18年6月16日から施行する。
附則:(平成23年11月18日 理事会議決)内規から規則に変更し、平成23年11月18日から施行する。

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土木学会 景観・デザイン委員会

Landscape & Design Committee, JSCE
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